万引きなどの盗み癖がある夫との離婚で、慰謝料を獲得した事例
- cases140
- 2017年11月14日更新

- 40代
- 女性
- 主婦
- 離婚
- 調停
- 慰謝料請求
- 盗み癖
- ■配偶者の年齢・職業 30代 [会社員]
- ■婚姻期間 3年未満
- ■離婚原因 性格の不一致
- ■解決までの期間 4ヶ月
ご相談に至った経緯
ご相談者Aさんの夫Bさんは盗み癖がある方で、そのことに対してBさんは謝罪し、「結婚生活を続けたい」と言ったため、Aさんもそれに応じていました。しかしBさんは、その後も相次いで同様の万引きを行いました。
Bさん3回目の逮捕により、Aさんは結婚生活を続けることはできないと考え、Bさんに離婚を申し入れましたが、Bさんは言い訳をするなどして話し合いに応じなかったことから、当事務所にご相談に来られました。
ご相談内容
Bさんと離婚し、その際に慰謝料を支払ってもらいたい。
ベリーベストの対応とその結果
そこで、Bさんの盗み癖やこれまでの経緯について詳しく説明を行い、Aさんが被った精神的苦痛の大きさを説くとともに、早期解決を目指して相手方代理人とも交渉を行いました。
その結果、慰謝料の趣旨を含む解決金として100万円の支払いを受け、離婚が成立しました。
【解決のポイント】
Bさんは慰謝料の支払いを強く拒んでいましたが、Bさんの行為が慰謝料支払の理由にあたることを書面等を用いて主張し、訴訟も辞さないという強い姿勢で臨むことで、調停をAさんのペースに持ち込み、慰謝料を獲得することができました。
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